1990-05-14 第118回国会 参議院 予算委員会 第6号
私どもはここ二年間のうちに四つに及びますところの基本対策要綱を打ち立てまして国民に訴えているところでございますが、それでもきのうの交通事故死者数を調べてみますと、昨年の同日と比較して七人多い、こんなような数字が出ておりますし、ゴールデンウイーク中の死者数は三百七人で過去十年間の最高と、こんな情報を今得ているところでございます。
私どもはここ二年間のうちに四つに及びますところの基本対策要綱を打ち立てまして国民に訴えているところでございますが、それでもきのうの交通事故死者数を調べてみますと、昨年の同日と比較して七人多い、こんなような数字が出ておりますし、ゴールデンウイーク中の死者数は三百七人で過去十年間の最高と、こんな情報を今得ているところでございます。
これらに対応しまして、なおまた骨材の需要等に対応しなければいかぬわけでございますけれども、建設省では河川砂利基本対策要綱というのを昭和四十九年に定めております。その要綱では、河川砂利につきましては、適正な河川管理のもとに総合的な砂利対策を実施しまして、河川砂利の安定供給に努めるということにいたしております。
まず建設省に対してでございますが、四月三十日の新しい河川砂利基本対策要綱が発表されまして、さらにこれを受けまして七月二十二日には次官通達など三本の通達が出されました。このうちの局長通達によりますと、河川法第二十条の承認による対策工事をうたっておりますけれども、対策工事を従来の条件工事から請願工事に切りかえた背景なり理由があれば説明してもらいたい。
○説明員(増岡康治君) 河川砂利の基本対策要綱のお尋ねでございますが、これは第一回目には昭和四十一年度にこの要綱を出したわけでございますが、今回、本年度の四月にこの要綱を改定をいたしました。この改定の中に対策工事ということが出てきたわけでございます。
○政府委員(松村賢吉君) ただいま御指摘のように、四十一年に河川砂利の基本対策要綱をつくりまして、これに基づきまして、それ以前にいろいろな乱掘問題等がありましたのを規制する方向に持っていっております。それに基づきまして、砂利等の採取の許可準則等を定めてやっておるわけでございます。このこと自体につきましては今後も続けていきたいともちろん思っておるわけでございます。
たとえば河川砂利基本対策要綱、河川砂利の用途規制、砂利等採取許可準則等を出して規制しておる。けれども、もはや、いま言う河川改修のいろいろな新しいくふうによって生み出される砂利があるから、だから一応新しくこの十カ年についてはこれだけの、約一億立米ぐらいのものが取れるんだというように方向が変わったんですか。いままでは規制をしておるんです。それはどうなんですか。
○説明員(川崎精一君) 河川砂利の保存量につきましては、私どもが四十一年に、これは河川砂利の基本対策要綱をまとめました時点で調査をしたわけでございますが、その時点で約六億トン程度でございました。で、その後河川管理上等の問題もございますので、河川の砂利採取の基本計画なりあるいは規制計画等をつくりまして、次第にその後採取を軌道に乗せて、計画的な採取を進めておるわけでございます。
そこで、建設省は四十一年に実は河川砂利基本対策要綱というものをつくっておりまして、それに基づいて現在いろいろな施策を進めておるわけでございますが、その内容としては、一つは砕石への転換をはかろう、山の砕石のほうに向かっていこう、それから河川からとる砂利にいたしましても、粒の大きい玉石のようなものをできるだけつぶして、いわゆる陸選方式という方法に切りかえていくというのが一つの考え方でございます。
お話しがございましたように、最近砂利需要が非常に増大いたしまして、それに対しまして河川砂利は一応現在の賦存量に限定がございますので、今後増大する需要に対処いたしまして、従来のまま放置いたします場合には、相当河川の治水上の問題が生じますので、従来のまま放置しておきます場合には、災害その他危険が予想されますので、建設省といたしましては昭和四十一年に河川砂利基本対策要綱という要綱を策定いたしまして、これを
○説明員(多治見高雄君) 河川砂利の採掘の点についてお答え申し上げますと、建設委員会で河川局長から御答弁申し上げましたように、最近の砂利の需給状況その他から、極端な場合は砂利の盗掘といったような問題が非常に頻発してまいりましたので、われわれといたしましては、先ほど御説明申し上げました河川砂利基本対策要綱、この策定以来特に河川砂利の採取については監視を厳重にいたしたいということで、河川法に河川監理員という
河川砂利につきまして、先ほど通産省のほうからお答えがございましたように、われわれといたしましても、現在の砂利採取の状況はもちろん調査いたしておりますが、さらに積極的に河川砂利のうちの未利用の部分について開発を進めて、さらに河川砂利を活用したいということで、御承知のように四十一年に、河川砂利基本対策要綱というものを定めまして、各河川管理者に通達を出しまして、その面の指導をいたしておりますが、その中にはっきり
○多治見説明員 河川の現在の砂利の賦在量につきましては、約六億トンということで、従来もそういうふうにお話し申し上げておると存じますが、御承知のように四十一年七月に出しました基本対策要綱におきまして、現在採掘の対象となっております河川砂利以外にまだ活用できる砂利があるのじゃないかということで、これの活用についての方針を定めております。
先ほども御質問がありましてお答えいたしましたように、建設省といたしましては、昭和四十一年に河川砂利基本対策要綱というものを定めまして、河川砂利の基本的な対策を策定いたしましたが、その基本要綱の方針に従いまして河川砂利の採取に関する許可の基準を作成いたしまして、各河川管理者にそれぞれ通達を出して、河川の砂利採取の許可に際してはこの準則に従ってやるということになっております。
○多治見説明員 お話しのように、河川につきましては河川の流れを一本としてとらえまして、その全体の計画に従ってそれぞれの個所において掘さくを許可していくというのが理想的な形でございまして、この法案の成立にかかわらず、建設省といたしましては、昭和四十一年に先ほど申し上げました砂利基本対策要綱をきめまして、その要綱に従いまして、それぞれの河川ごとに砂利採取の基本計画をきめなさいということで、別途通達を出しまして
砂利の需給全般につきましては通産省のほうでお答えがあると存じますが、ただいまお話しのような砂利の需給の状態というものは、われわれといたしましては十分認識いたしておりまして、これは先ほどもお答えいたしましたように、昭和四十一年にこういった砂利の需給の緊迫化に伴いまして、建設省といたしまして基本対策要綱というものを策定いたしまして、各地方出先機関及び都道府県知事に通達をいたした次第でございますが、その中
私どもといたしましてはいろんな、先ほど大臣もおっしゃいましたように、全国の河川につきまして河川砂利基本対策要綱というものを策定して、その一環として各河川ごとに採取についての基本計画あるいは規制計画というものを策定いたしました。
河川管理者のほうといたしましては、もう御案内のような事項でございまして、四十一年の五月に基本対策要綱という次官通達を出しまして、それ以来河川砂利につきましてはかなり改善をされて、直轄河川等におきましてはほとんど問題はない。
○稲富委員 これは相当に私は骨材というものは要ると思うのでございますが、これは建設省から出されております砂利の基本対策要綱を見ましても、河川においてはもうすでに供給せられるものは六億一千万トンにしかすぎないのだということであります。
したがいまして、これらの砂利の対策につきましては、先ごろ建設省から砂利基本対策要綱というものを発表いたしまして、今後河川の砂利の規制を行なおうということで、大略の基本的な方針を出しました。
○説明員(国宗正義君) 整理番号28号にかかります砂防事業の拡充に関する請願につきましては、それの要旨は、今日における砂防事業の実態は、昭和二十八年に決定された治山治水基本対策要綱に基づき、昭和三十一年度から三十五年度に至る間におきまして、河川費千六百七億円、ダム費五百五十七億円、砂防費八百三十七億円の治水五ヵ年計画が策定されるにあたりまして、河川費とダム費は各年度それぞれの事業費に大差がなかったのに
それから次に、保安林の管理の問題についてお伺いしたいのでございますが、最初にお聞きしましたように、昭和二十八年の治山治水基本対策要綱では、保安林の管理実行計画を立てて、その実行計画のとおり施業が行なわれるかどうかということを監視するための、監視員制度を設置するということが、要綱で盛られておるのでございます。
○山崎斉君 保安林整備臨時措置法も十年を経過して、新たに期間を延長しようという法律改正が出たわけでございますが、この整備の臨時措置法も、昭和二十八年に大水害が起こりまして、これを契機として、同年の七月に閣議決定に基づいて治山治水緊急対策協議会が設置せられて、その協議会でいろいろと審議の結果、二十八年の十月に治山治水基本対策要綱が決定せられ、これをもとにして保安林整備臨時措置法もつくられたというふうな
この法律は、昭和二十八年の大災害を契機として、治山治水対策協議会で策定された治山治水基本対策要綱がスタートを切っておるように理解しておるのですが、これは印刷したものがあるのでしょうか。あれば、私どうもずぶのしろうとだから、そういう歴史的な資料をまず見ないとよくわからぬのですが、それを資料としていただけるかどうか。あさってまででいいです。いいですか。
現行の保安林整備臨時措置法は、昭和二十八年に相次いで発生しました全国的累次の大災害の頻発を直接の契機といたしまして、災害の防除軽減を目的とした治山治水基本対策要綱が閣議決定を見て、その具体的措置の一環として緊急に保安林を整備するため、その期間を十年と定め、昭和二十九年五月一日に制定されたものであります。
そういうふうな意味かういうと、これは治山十カ年計画もそうでありますけれども、少なくも昭和二十八年の治山治水の基本対策要綱できめられている総額というふうなものがあるわけで、それをまあ今の価額に換算をしてみれば、今ある治水十カ年計画というものは非常に低いということは具体的にわかるわけです。
これは昭和二十八年の基本対策要綱できめられた砂防の金額というものが、昭和三十五年の治水事業計画、今問題になっている治水事業計画のときにはなはだ低くきめられているわけです。追加事業というものがほかのものに多く認められて、砂防に多く認められなかった。そういう関係で、昭和二十八年に三千八百三十八億であったものが、三十五年度が千七百七十億に引き下がっているという状態にあるわけです。
○鬼丸政府委員 ただいま先生から御指摘の二十九年から十カ年間に一兆八千億という事業費の数字は、これは全体計画といたしまして先ほど申し上げました二十八年の治山治水基本対策要綱によってきめられたものでございまして、これが何年間にこれを実現するかという約束になっておらなかったのでございます。
○鬼丸政府委員 建設省所管の治水事業の整備につきましても、治水事業の長期計画を、ただいま御指摘のように昭和二十八年の治山治水基本対策要綱という閣議決定に基づきまして長期的な一応の全体計画を立てたのでございますが、現在までの正確な実績数字は、ちょっとここに資料を持ち合わせておりませんので、あるいは後ほど提出させていただきたいと思いますが、三十二年から実際に計画を実行いたしております。
のように近年の公共投資の増大あるいは民間の設備投資が相当ふえたこと等に伴いまして、特にあるいは道路でありますとか、あるいは電力関係の施設の問題とか、あるいは公共用地の造成開発というようなことと、治水事業なりあるいは河川改修、特に防災的なこういう事業との関連をどう考えておるかというお尋ねでございまするが、もちろんこの点は御指摘のように非常に重大な問題でございまして、私どもも、たとえば二十八年当時基本対策要綱
過ぐる昭和二十八年度の災害を契機といたしまして、当時の吉田内閣のもとに、治山治水基本対策要綱というものができました。全国二千数百河川の大改修がこれによってでき、洪水調節、発電などの多目的ダムが建設されて、さらに、二千余の河川砂防事業や海岸保全事業が完成されるという計画でありました。
○小澤(太)委員 犯罪防止基本対策要綱というのが一月の二十五「日に出ております。これには、「めいていによる暴力を排除するため必要な諸施策を強化すること。飲酒めいていに伴う暴力は善良な市民に迷惑を及ぼすことが著しいのみでなく、時には恐るべき殺人、傷害に移行することが多いので、このような飲酒めいていに起因する暴力に対しても断固たる措置が必要である。
○柏村政府委員 この犯罪防止基本対策要綱そのものは私の方で立案したわけではございません。これは自由民主党の関係の方が案をお考えになりまして、そうして最後には政府で決定された。その間において私どもの意見を徴されるという問題はございましたけれども、そもそもの発案というものは自民党の方でなされたわけでございます。